違反類型一覧
出典: 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号) 別表第二・別表第二の三・別表第六。 決定的パーサーで抽出した 171 件を、カテゴリ別に一覧します。
未収載(NULL)フィールドは推測で埋めていません。詳細ページで数値と根拠条項を確認できます。
その他(55件)
- 安全運転義務違反
- 安全地帯徐行違反
- 安全不確認ドア開放等
- 運行記録計不備
- 割込み等
- 軌道敷内違反
- 急ブレーキ禁止違反
- 緊急車妨害等
- 警音器使用制限違反
- 警音器吹鳴義務違反
- 牽引違反
- 原付等牽引違反
- 減光等義務違反
- 故障車両表示義務違反
- 公安委員会遵守事項違反
- 高速自動車国道等運転者遵守事項違反
- 高速自動車国道等措置命令違反
- 合図制限違反
- 合図不履行
- 混雑緩和措置命令違反
- 作動状態記録装置不備
- 指定横断等禁止違反
- 指定場所一時不停止等
- 自転車制動装置不良
- 自転車道通行義務違反
- 自動運行装置使用条件違反
- 初心運転者等保護義務違反
- 徐行場所違反
- 消音器不備
- 乗合自動車発進妨害
- 制限外許可条件違反
- 騒音運転等
- 大型自動二輪車等乗車方法違反
- 追い付かれた車両の義務違反
- 停止措置義務違反
- 定員外乗車
- 泥はね運転
- 転落等防止措置義務違反
- 道路外出右左折合図車妨害
- 道路外出右左折方法違反
- 番号標表示義務違反
- 被側方通過車義務違反
- 並進禁止違反
- 保管場所法違反(道路使用)
- 法定横断等禁止違反
- 本線車道横断等禁止違反
- 本線車道緊急車妨害
- 本線車道出入方法違反
- 本線車道通行車妨害
- 無灯火
- 優先道路通行車妨害等
- 幼児等通行妨害
- 幼児用補助装置使用義務違反
- 路側帯進行方法違反
- 路面電車後方不停止
速度超過(15件)
積載・積み方(13件)
駐停車(13件)
- 駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等))
- 駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外))
- 駐停車違反(駐車禁止場所等)
- 駐停車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等))
- 駐停車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外))
- 駐停車違反(駐停車禁止場所等)
- 保管場所法違反(長時間駐車)
- 放置駐車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等))
- 放置駐車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外))
- 放置駐車違反(駐車禁止場所等)
- 放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等))
- 放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外))
- 放置駐車違反(駐停車禁止場所等)
致死・傷害系(10件)
交差点(9件)
免許・資格(8件)
通行方法(8件)
車両整備(5件)
交通事故付加点数(5件)
- 傷害事故のうち、治療期間が三十日以上三月未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)
- 傷害事故のうち、治療期間が十五日以上三十日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)
- 傷害事故のうち治療期間が十五日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)又は建造物の損壊に係る交通事故
- 人の死亡に係る交通事故
- 人の傷害に係る交通事故(他人を傷つけたものに限る。以下この表において「傷害事故」という。)のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間(当該負傷者の数が二人以上である場合にあつては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間とする。以下この表において「治療期間」という。)が三月以上であるもの又は後遺障害(当該負傷者の負傷が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体の障害で国家公安委員会規則で定める程度のものをいう。以下この表において同じ。)が存するもの