酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)等

法令根拠
施行令別表第二の一 第三号
カテゴリ
酒気帯び複合違反
反則金対象
いいえ(赤切符相当)

基礎点数

16

反則金(車種別)

反則金の設定なし(未収載)

補足情報

酒気帯び時の複合違反行為(別表第二の一 rows 2-6): base_points is the total when the compound is committed

データについて

本ページの数値は e-Gov 法令API 提供の 道路交通法施行令 XML を決定的パーサーで抽出したものです。生成AIによる補完は行っていません。 実際の交通違反処理は最新の条文・運用に従うため、参考情報としてご利用ください。