傷害事故のうち治療期間が十五日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)又は建造物の損壊に係る交通事故

法令根拠
施行令別表第二の三 第五号
カテゴリ
交通事故付加点数
反則金対象
いいえ(赤切符相当)

基礎点数

未収載

付加点数(交通事故)

  • 専ら過失3 点
  • それ以外2 点

反則金(車種別)

反則金の設定なし(未収載)

補足情報

交通事故発生時の付加点数(別表第二の三)

データについて

本ページの数値は e-Gov 法令API 提供の 道路交通法施行令 XML を決定的パーサーで抽出したものです。生成AIによる補完は行っていません。 実際の交通違反処理は最新の条文・運用に従うため、参考情報としてご利用ください。