人の傷害に係る交通事故(他人を傷つけたものに限る。以下この表において「傷害事故」という。)のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間(当該負傷者の数が二人以上である場合にあつては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間とする。以下この表において「治療期間」という。)が三月以上であるもの又は後遺障害(当該負傷者の負傷が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体の障害で国家公安委員会規則で定める程度のものをいう。以下この表において同じ。)が存するもの
基礎点数
未収載
付加点数(交通事故)
- 専ら過失13 点
- それ以外9 点
反則金(車種別)
反則金の設定なし(未収載)
補足情報
交通事故発生時の付加点数(別表第二の三)
データについて
本ページの数値は e-Gov 法令API 提供の 道路交通法施行令 XML を決定的パーサーで抽出したものです。生成AIによる補完は行っていません。 実際の交通違反処理は最新の条文・運用に従うため、参考情報としてご利用ください。