普通自転車専用通行帯
標識番号: 327の4の2
カテゴリ: 規制標識
意味: 交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、普通自転車が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「普通自転車専用通行帯」という。)を指定し、かつ、特定小型原動機付自転車及び軽車両以外の車両が通行しなければならない車両通行帯として普通自転車専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。
設置場所: 普通自転車専用通行帯の前面及び普通自転車専用通行帯内の必要な地点における左側の路端
Road signs and traffic violation reference scaffolding for Japanese and English pages.
Current locale: 日本語
標識番号: 327の4の2
カテゴリ: 規制標識
意味: 交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、普通自転車が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「普通自転車専用通行帯」という。)を指定し、かつ、特定小型原動機付自転車及び軽車両以外の車両が通行しなければならない車両通行帯として普通自転車専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。
設置場所: 普通自転車専用通行帯の前面及び普通自転車専用通行帯内の必要な地点における左側の路端