許可車両(組合せ)専用

標識番号: 325の6

カテゴリ: 規制標識

意味: 特定車両停留施設であつて、同法第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定による許可に係る車両(標示板の記号によつて表示される車両に限る。)を停留させることができるものであること。

設置場所: 特定車両停留施設の入口及び特定車両停留施設内の必要な地点