許可車両専用

標識番号: 325の5-A

カテゴリ: 規制標識

意味: 特定車両停留施設(道路法第二条第二項第八号に規定する特定車両停留施設をいう。以下同じ。)であつて、同法第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定による許可に係る車両(道路法施行規則第一条第一号、第二号、第四号から第七号まで又は第九号に掲げる車両に限る。)を停留させることができるものであること。

設置場所: 特定車両停留施設の入口及び特定車両停留施設内の必要な地点