普通自転車等及び歩行者等専用
出典: Wikimedia Commons / Japan_road_sign_325-3.svg / 取得 2026-07-27
Commons 上のライセンス表記: Public domain
作者表記: Monaneko
標識番号: 325の3
カテゴリ: 規制標識
意味: 道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車歩行者専用道路であること。 交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両の通行を禁止すること。 交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標識により、特例特定小型原動機付自転車(交通法第十七条の二第一項に規定する特例特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)及び普通自転車(交通法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下同じ。)が歩道を通行することができることとすること。
設置場所: 自転車歩行者専用道路の入口その他必要な場所の路端 特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点 特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとする道路の区間の前面又は道路の区間内の必要な地点