大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止

310の2 大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止
出典: Wikimedia Commons / Japan_road_sign_310-2.svg / 取得 2026-07-27
Commons 上のライセンス表記: Public domain
作者表記: Monaneko

標識番号: 310の2

カテゴリ: 規制標識

意味: 交通法第八条第一項の道路標識により、大型自動二輪車(道路交通法施行規則第二条の表備考の規定により二輪の自動車とみなされ、かつ、同表の大型自動二輪車に区分される三輪の自動車を含み、側車付きのものを除く。以下この項において同じ。)及び普通自動二輪車(道路交通法施行規則第二条の表備考の規定により二輪の自動車とみなされ、かつ、同表の普通自動二輪車に区分される三輪の自動車を含み、側車付きのものを除く。以下この項において同じ。)の通行につき、運転者以外の者を乗車させて行うことを禁止すること。

設置場所: 大型自動二輪車及び普通自動二輪車の通行につき、運転者以外の者を乗車させて行うことを禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端