特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め
標識番号: 305の2
カテゴリ: 規制標識
意味: 交通法第八条第一項の道路標識により、特定の最大積載量以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車(以下「普通乗用自動車」という。)以外の普通自動車、専ら人を運搬する構造の準中型自動車(以下「準中型乗用自動車」という。)以外の準中型自動車及び専ら人を運搬する構造の中型自動車(以下「中型乗用自動車」という。)以外の中型自動車(特定中型自動車を除く。)、特定中型乗用自動車以外の特定中型自動車、大型乗用自動車以外の大型自動車並びに大型特殊自動車(以下この項において「特定の最大積載量以上の貨物自動車等」という。)の通行を禁止すること。
設置場所: 特定の最大積載量以上の貨物自動車等の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端