二輪の自動車以外の自動車通行止め

304 二輪の自動車以外の自動車通行止め
出典: Wikimedia Commons / Japan_road_sign_304.svg / 取得 2026-07-27
Commons 上のライセンス表記: Public domain
作者表記: Monaneko

標識番号: 304

カテゴリ: 規制標識

意味: 道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、二輪の自動車(道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第二条の表備考の規定により二輪の自動車とみなされ、かつ、同表の大型自動二輪車又は普通自動二輪車に区分される三輪の自動車を含む。以下同じ。)以外の自動車の通行を禁止すること。

設置場所: 二輪の自動車以外の自動車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端